介護を受けている方や、障がいのある方の移動をサポートする目的で交付されている福祉タクシー券。上手に活用することによって、移動時の交通費を大幅に削減できるようになります。
以前東京23区の各自治体が行なっている福祉タクシー券の交付情報について紹介をさせていただきました。
今回は大阪府の「福祉タクシー券交付情報」を紹介していきます。
障がいのある方や介護が必要な方の移動を手助けしてくれるとてもお得な制度ですので、この機会にチェックしてみてください。
※2025年6月時点での情報を掲載しております。詳細は、各自治体のホームページにてご確認ください。
福祉タクシー券とは?

https://www.city.matsubara.lg.jp/docs/page18125.html
福祉タクシー券とは、自治体が発行しているタクシーの割引券のことです。
福祉タクシー券とは、一定の条件を満たす方に対して、自治体が発行しているタクシー券のことです。タクシー利用時に提示することによって、割引料金でタクシーに乗車できます。
対象者は、自治体が定める一定の条件を満たしている方のみであり、基本的には身体障がいや精神障がいのある方が対象となります。
なお、福祉タクシー券は、全国で導入されている制度ではあるものの、条件や内容は自治体によって異なります。
本記事ではあくまでも「一例」となります。予めご承知おきください。具体的な条件や金額が気になる方は、お住まいの自治体に問い合わせてみてください。
なお、福祉タクシー券については、詳しくは以下の記事で詳しく解説をしています。
福祉タクシー券が使えるタクシーを簡単に手配できるアプリ「よぶぞー」
福祉タクシー配車アプリ「よぶぞー」では、スマホ1つで簡単に福祉タクシー呼ぶことができます。チェックを入れるだけで福祉タクシー券の利用可能なドライバーを条件に、福祉タクシーの配車が可能です。


大阪市の福祉タクシー券交付情報
それでは、大阪府の各市町村の福祉タクシー券交付情報について詳しく見ていきましょう。はじめに、大阪市の交付情報をご紹介します。
大阪市では、外出が困難な方向けに、福祉タクシー給付券とリフト付きタクシー給付券を発行しています。
タクシー給付券
【対象者】
- 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、第1種の認定を受けている方及び、第2種で下肢3級の2,3に該当する方
- 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、下肢4級から7級の複合により下肢障がいの等級が3級以上の方
- 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの1上肢の上肢機能2級以上の方
- 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの1下肢の移動機能3級以上の方
- 療育手帳の交付を受けている方で、A及びB1の認定を受けている方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、項症の認定を受けている方
- 被爆者健康手帳の交付を受けている方
【内容】
- 500円を上限として、乗車料金(障がい者割引適用後)の一部または全部を給付
リフト付きタクシー給付券
【対象者】
- 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、下肢機能障がい(1級から3級)、体幹機能障がい(1級から3級)、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの移動障がい(1級から3級)及び内部障がい1級の方
【内容】
- 2,000円を上限として、乗車料金(障がい者割引適用後)の一部または全部を給付
堺市の福祉タクシー券交付情報
堺市では、重度障害者(児)の方の社会参加を促進するために、対象となる方にタクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 視覚・下肢・体幹・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・肝臓・免疫のそれぞれの障害で、身体障害者手帳(1・2級)をお持ちの方
※総合1・2級は不可。ただし、脳血管障害で上肢・下肢総合の1・2級の方で体幹1・2級と同程度の障害と認められる方は、対象となります。 - 療育手帳(等級A)をお持ちの方
【内容】
- 一般タクシー利用の場合 乗車一回当たり 500円
- 福祉タクシー利用の場合 乗車一回当たり 1000円
※なお、支払金額に満たない場合は、券を使用することはできません。 - 利用券交付枚数 最大26枚
※申請の時期により枚数が変わります。
※利用券は、堺市と協定を締結している事業者が運行するタクシーのみ使用できます。
豊能地域の福祉タクシー券交付情報
吹田市
吹田市では、外出の困難度合に合わせて、重度障がい者福祉タクシー利用券または重度障がい者リフト付き福祉タクシー利用券を交付しています。
重度障がい者福祉タクシー利用券
【対象者】
- 在宅の1・2級身体障がい者(児)のうち視覚障がい・肢体(上肢のみは除く)・内部機能の障がいの方
- 在宅の重度(A)知的障がい者(児)
- 在宅の1級精神障がい者(児)
【内容】
- 1年間で最大60枚の利用券を交付
※申請する月によって交付枚数が異なります - 助成金額は、1枚につき600円
- 乗車運賃が600円未満の場合は、その運賃額が助成されます
重度障がい者リフト付き福祉タクシー利用券
【対象者】
- 在宅の身体障がい者(児)のうち、下肢機能障がい1級・2級、体幹機能障がい1級・2級、脳原性障がい(脳性麻痺)1級・2級、内部障がい1級の方
【内容】
- 1年間で最大48枚の利用券を交付
※申請する月によって交付枚数が異なります - 1回の乗車につき、障がい者割引適用後の時間制乗車運賃額が最大3,000円助成されます
※重度障がい者福祉タクシー利用券、重度障がい者リフト付き福祉タクシー利用券両方の利用券の要件を満たしている方は、いずれか片方の選択になります。
池田市
池田市では、在宅の重度障がい者の方の生活行動範囲の拡大や交通費の負担軽減のために、福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳1級又は2級
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
【内容】
- 対象者に、初乗り運賃額の9割の額を補助する利用券を交付します。
※1回の乗車につき、1枚のご利用になります。
※利用券を使ってタクシーに乗車する際には、必ず障害者手帳を提示してください。
※初乗り運賃額を超えた分は、本人負担となります。
大阪府池田市ホームページ|重度障がい者タクシー料金補助事業について
三島地域の福祉タクシー券交付情報
茨木市
茨木市では、電車やバスなどの利用が困難な方の日常生活の利便を図るため、福祉タクシー券を交付しています。
【対象者】
- 利用申請日において茨木市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方
- 重度身体障害者(下肢、体幹、視覚及び内部障害)(身体障害者手帳1級又は2級)
または、重度の知的障害者(療育手帳A)または、重度の精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級) - 対象者の属する世帯の生計中心者の当該年度の所得額が特別児童扶養手当の扶養義務者所得制限限度額内にある方
- 介護保険施設・老人福祉施設等に入所していない方(サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム、介護付有料老人ホームを除く)
- 病院に入院していない方
- 茨木市高齢者福祉タクシー利用券を交付されていない方
【内容】
- 1か月当たり4枚交付(申請月から当該年度分を一括交付)
- 1枚につき、上限は500円
- 1乗車につき、乗車料金が1,000円未満のときは1枚(500円)、1,000円以上のときは2枚(1,000円)まで利用できます。
※お持ちの障害者手帳をタクシー乗務員に提示のうえ、タクシー利用券を渡してください。
※身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は、10%割引を併用できる場合があります。
※利用券が使えるタクシー事業者は、茨木市と契約を交わしている事業者に限ります。
大阪府茨木市ホームページ|重度障害者福祉タクシー料金助成サービス
高槻市
高槻市では、在宅の重度障がい者の社会参加の促進を図るために、対象の方に福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
次の(1)~(3)のどれかの手帳をお持ちの方
- (1)身体障がい者手帳(アまたはイのいずれかに該当している方)
ア 肢体・視覚・心臓・じん臓・呼吸器・免疫・肝臓の障がいによる総合等級が1級または2級
イ 体幹機能障がい3級 - (2)療育手帳A
- (3)精神障がい者保健福祉手帳1級
【対象外】
- 施設入所または3ヶ月を超えた入院をしている方
- 生活保護世帯または市町村民税所得割非課税世帯の方
【内容】
- 利用券は、福祉タクシー運賃の基本料金相当額を助成します。
- 1か月につき4枚として、申請月から3月までの月数分(最大48枚)を一括交付。
※高槻市で決められたタクシー会社でのみ利用可能。
大阪府高槻市ホームページ|重度障がい者福祉タクシー料金助成の利用案内
摂津市
摂津市では、以下の方を対象に、福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳1、2級の方
- 療育手帳Aの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
※障害者支援施設、障害児入所施設、特別養護老人ホーム、市外施設等への入所者および生計中心者の市町村民税所得割額が20万円以上の世帯の方は、対象外です。
【内容】
- 年間24枚つづりのタクシー利用券を交付します。
- 利用券1枚につき、500円を助成します。
- 乗車料金が500円未満の場合は、その金額をすべて助成。
- 乗車料金が1,000円以上の場合、利用券は2枚まで使用可能。
※利用券をご利用の際は、本人確認のため障害者手帳を携行してください。乗務員等から求められたときは必ず提示してください。提示のない場合は、ご利用いただけないことがあります。
北河内地域の福祉タクシー券交付情報
枚方市
枚方市では、在宅で寝たきりの高齢者が外出される場合に、福祉タクシーの基本利用料を助成するタクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 市内に住所を有する、在宅で介護を受けている65歳以上で、介護保険の要介護認定で要介護1~5と認定されて日常生活自立度がBまたはCに該当している方
【対象外】
- 入院・施設入所をしている方
※介護保険住所地特例施設、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅は、施設扱い - 世帯の生計中心者の市民税所得割額(4月~6月に申請の場合は前年度分、7月~3月に申請の場合は当年度分)が12万円以上の世帯に属する方
【内容】
- 福祉タクシー(一般またはリフト付き)の基本料を、1か月に2回分助成します。
- 利用券はひと月に2枚分、年間24枚を限度にお渡ししています。
※申請の手続きは、毎年度必要です。
寝屋川市
寝屋川市では、重度身体障害をお持ちの方の社会参加の促進と在宅福祉の増進を図るために、福祉タクシー券を交付しています。
【対象者】
寝屋川市に住所を有する在宅の方で、以下に該当する障害をお持ちの方。
- 身体障害者手帳1・2
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1
※特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、障害者支援施設に入所されている方は対象外です。(グループホーム、有料老人ホーム等は除く)
【内容】
- タクシー券は、乗車時にその料金の一部(基本料金)を助成します。
- 申請月より月2枚、年間24枚を限度とします。
- お持ちの手帳冊数にかかわらず各年度1冊を交付し、原則再発行はできません。
大阪府寝屋川市ホームページ|重度障害者(重度障害者児)タクシー基本料金助成
大東市
大東市では、以下の条件を満たす方に、大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けている方
- 療育手帳(A判定)の交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方
※障害者支援施設や介護施設に入所中の方は対象外です。
※本人(18歳の未満の場合は利用者の父母)及び配偶者についての所得制限あり。
【内容】
- タクシー乗車の際に障害者手帳を乗務員に提示のうえ、利用券1枚を切り取り乗務員に渡すと、初乗料金のうち500円を上限とする助成が受けられます。
- 利用券が使えるのは、大東市と契約しているタクシー事業者を利用した場合に限ります。
大阪府大東市ホームページ|大東市重度障害者(児)福祉タクシー料金助成事業について
中河内地域の福祉タクシー券交付情報
八尾市
八尾市では、歩行困難な重度障がい者の日常生活の利便を図るため、タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
在宅で、以下の手帳をお持ちの方
- 身体障がい者手帳1・2級(下肢・体幹・視覚・内部障がい)
- 療育手帳A
【内容】
- 利用券は、タクシー乗車時の基本料金を補助します。
- 申請月より起算し月4枚を当該年度3月分までを一括して交付しています。
※所得制限があります。
※施設に入所している方は対象となりません。
柏原市
柏原市では、在宅の重度障害者の方向けに一般タクシー券とリフト付き福祉タクシー券の2種類を交付しています。
一般タクシー券
【対象者】
下記の1~3のすべてに該当する方
- 本人の前年度市民税が非課税である(18歳未満の方については被扶養義務者)
- 入院や福祉施設へ入所してない
- 下記のア~ウの障害者手帳のいずれか所持者
ア. 下肢、体幹(脳原性移動障害を含む)、視覚、内部、それぞれの障害で1・2級
イ. 療育手帳A
ウ. 精神障害者保健福祉手帳1級
【内容】
- 初乗り運賃分のチケットを1ヵ月あたり2枚交付
リフト付き福祉タクシー券
【対象者】
下記の1と2の要件を満たしている方
- 下肢、体幹(脳原性移動障害を含む)それぞれの障害で1・2級
- 常時車椅子の利用が必要な方
【内容】
- 1,400円分のチケットを1ヵ月あたり2枚交付
※一般タクシー券、リフト付き福祉タクシー券どちらも、申請月から年度末の3月分までの枚数を交付
東大阪市
東大阪市では、重度の歩行機能障害のため車椅子等補助用具を使用しなければ外出が困難な在宅障害者の移動を支援するため、リフト付き福祉タクシー券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者障害程度等級表に定める下肢、体幹、四肢機能、運動機能(移動機能)1級の身体障害者手帳の交付を受けている重度の身体障害者
※障害児も含む
【内容】
- 1回 660円(月4回分)
- リフト付き福祉タクシー1乗車につき、利用券1枚の利用が可能です。
- 利用券記載の利用月の翌月に限り、繰り越して利用できます。
例)令和7年4月分 有効期限:令和7年4月1日から5月31日 - 3月分については、繰り越しての利用はできません。
例)令和7年3月分 有効期限:令和7年3月1日から3月31日
大阪府東大阪市ホームページ|重度障害者リフト付福祉タクシーの利用助成について
南河内地域の福祉タクシー券交付情報
松原市
松原市では、在宅の障害者・難病の方がタクシーに乗車する際に利用できるタクシーチケットとリフト付きタクシーチケットを交付しています。
タクシーチケット
【対象者】
以下の障害者手帳・受給者証を持つ、在宅生活の方。
- 身体障害者手帳(下肢1・2級、体幹1・2級、視覚1・2級、心臓1級、じん臓1級、呼吸器1級、ぼうこう1級、直腸1級、小腸1級、肝臓1・2級)
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 特定医療費(指定難病)受給者証
【内容】
- 1回につき500円分、500円を下回る場合は全額を補助
- 使用される場合は、1回の乗車に1枚を使用してください。
リフト付きタクシーチケット
【対象者】
以下の障害者手帳・受給者証を持つ、在宅生活の方。
- 身体障害者手帳1・2級
- 特定医療費(指定難病)受給者証
【内容】
- 1回につき1,400円分、1,400円を下回る場合は全額を補助
※タクシーチケット、リフト付きタクシーチケットどちらも、利用できるタクシーは、松原市と契約しているタクシー会社に限ります。
大阪府松原市ホームページ|福祉タクシーやリフト付きタクシーのサービス
富田林市
富田林市では、在宅の重度障がい者の方に対し、料金の一部を補助するタクシー券を交付しています。
【対象者】
- 富田林市にお住まいで、在宅重度身体障がい(身体障がい者手帳1級、2級)
- または重度の知的障がい(療育手帳A)
- または重度の精神障がい(精神障がい者保健福祉手帳1級)をお持ちの方
※施設入所者は対象になりません。
【内容】
- 普通タクシーの場合は、基本料金相当額を補助
- リフト付きタクシーの場合は、大型タクシー基本料金相当額を補助
- 利用券の枚数は月3枚(年間36枚)
- 1回の乗車につき、使用できる利用券は1枚です。
※ご利用は、富田林市が契約しているタクシー事業所に限ります。
河内長野市
河内長野市では、対象の方に福祉タクシー利用券とリフト付き福祉タクシー利用券を交付しています。
福祉タクシー利用券
【対象者】
河内長野市在住の在宅の方で、以下に該当する障害をお持ちの方。
- 身体障害者手帳1・2
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1
【内容】
- 1回の乗車につき、その初乗り運賃相当額を補助。
リフト付き福祉タクシー券
【対象者】
河内長野市在住の在宅の方で、以下に該当する障害をお持ちの方。
- 身体障害者手帳1・2
【内容】
- 一回の乗車につき、1400円を補助。
大阪府河内長野市|河内長野市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱
大阪府河内長野市|河内長野市重度障害者リフト付き福祉タクシー料金助成事業実施要綱
羽曳野市
羽曳野市では、通院などでリフト付き福祉タクシーを利用する方に、リフト付き福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
65歳以上の羽曳野市民で在宅生活されていて、寝たきり等のため一般の交通機関での移動が困難な、要介護4もしくは要介護5の方。
【対象外】
- 高齢者を入居対象とした施設に入居中
ケアハウス、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等 - 介護保険施設等に入所中
- 入院中
- ショートステイを月の半数以上利用している
2月:15泊以上、その他:16泊以上
【内容】
- 1ヶ月につき、リフト付き福祉タクシー利用券を2枚交付します。
- 1枚でリフト付き福祉タクシーを30分間利用したときにかかる時間制運賃相当額を助成
※利用券は羽曳野市と契約している介護タクシー事業者でのみ利用できます。
藤井寺市
藤井寺市では、在宅の重度障害者の方や難病患者の方にタクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳1級または2級に該当し、かつ、その障害が視覚障害、内部の障害並びに下肢、体幹及び乳幼児以外の以前の非進行性脳病変による運動機能障害を有する方
- 療育手帳Aの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 大阪府が指定する特定疾患、指定疾患、小児慢性特定疾患にり患している方
※入院中の方・障害者支援施設入所者・介護保険施設入所者・特定施設入所者は対象外。
【内容】
- 月1枚のタクシー利用券(初乗り料金分)を交付します。
- なお、難病患者の方は、医療機関の行き帰りにのみ利用できます。
- 利用される際は、各種障害者手帳を運転手に提示の上、利用券を渡してください。
大阪狭山市
大阪狭山市では、市内在住の対象の方に、福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級のいずれかを持つ人
【内容】
- 福祉タクシー利用券を、1ヵ月あたり2枚交付します。
- 利用券1枚で、乗車料金のうち普通タクシーの初乗り運賃相当分を市が負担します。
※助成を受けるには申請が必要です。
太子町
南河内郡太子町では、重度の身体障がいのある人を対象に、リフト付きタクシー助成券を交付しています。
【対象者】
- 身体障がい者手帳1級・2級所持者で、外出時に車いすなどを必要とされる人
※社会福祉施設などへ入所されている人は対象外です。
【内容】
- 助成券1枚につき1,400円で、月2枚使用可能(年間24枚まで)
※助成券の利用可能なタクシー会社は、あらかじめ決まっています。
南河内郡太子町ホームページ|重度身体障がい者リフト付タクシー助成券の交付
泉州地域の福祉タクシー券交付情報
岸和田市
岸和田市では、市内在住で以下の対象の方に、タクシー助成券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳1・2級(上肢機能障害・聴覚障害を除く)
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 特定医療費(指定難病)受給者証(身体障害者手帳1・2級の所持者のみ)
- 小児慢性特定疾病医療受給者証(重症患者認定を受けている人のみ)
※他市の援護を受けて、岸和田市内の施設に入所している方は対象外
【内容】
- 助成券は、市の指定タクシーに乗車された場合に、初乗りタクシー乗車料金を助成します。
- 交付枚数は、申請日の属する月から当該年度の最終月までの月数×3枚です。
泉大津市
泉大津市では、心身障がいのため、他の交通機関の利用が困難な方に福祉タクシーチケットを交付しています。
【対象者・内容】
市との契約会社のタクシーに乗車された場合に、基本料金(初乗り運賃)を助成します。障がいの等級などにより、下記の枚数のタクシーチケットを発行しています。
- 身体障がい者手帳1~4級の内、次の障がいを有する方(視覚障がい・下肢障がい・体幹機能障がい・脳原性移動障がい・運動機能障がい・四肢障がい・じん臓機能障がい)、または療育手帳Aをお持ちの方
→チケットを年間最大36枚発行 - 身体障がい者手帳1・2級の内、上記以外の障がいを有する方、または療育手帳B1をお持ちの方
→チケットを年間最大24枚発行
泉佐野市
泉佐野市では、在宅の重度障害者の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進のため、該当する方にタクシー利用券を配布しています。
【対象者】
下記の(1)~(3)のすべてに該当する人
- (1)身体障害者手帳を所持する人のうち、その障害程度が視覚、下肢、体幹、移動、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓で1級・2級に該当する人(聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく、上肢 は対象になりません。)
又は療育手帳A判定の判定を受けた人、
又は精神障害者保健福祉手帳1級に該当する人。 - (2)泉佐野市内に住民登録があり、現に住んでいる人
- (3)入所施設(下記)に入所していない人
障害者支援施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、救護施設、更生施設、
乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、介護医療院、更生保護施設
【内容】
- タクシー乗車料金(最大680円)が割引される利用券を2枚/月配布(年間最大24枚分)
- 1回の利用につき、1枚まで利用可能です。
大阪府泉佐野市ホームページ|泉佐野市重度障害者タクシー料金助成事業について
和泉市
和泉市では、外出困難な身体・精神障がいの方に福祉タクシー券を交付しています。
【対象者】
市内在住の人のうち、下記のいずれかに該当する人
- 身体障がい者手帳1、2級の身体障がい者
- 療育手帳Aの判定を受けた知的障がい者
- 精神障がい者保健福祉手帳1級の精神障がい者
※入院・入所中の人を除く
【内容】
- タクシー利用料金を一部助成する利用券を、一括交付(年間26枚分)
高石市
高石市では、以下の方を対象に、タクシー助成券を交付しています。
【対象者】
次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方
- 療育手帳Aの交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
- 特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている方
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方
【内容】
- 市指定のタクシー及び介護タクシーに通用する助成券により、基本料金を助成します。(年間最大24枚)
- ただし、リフト付きタクシーを時間制料金で利用する場合は、助成券1枚につき最大700円(1乗車につき2枚まで)を助成します。
大阪府高石市ホームページ|重度障がい者等タクシー利用料金の助成
忠岡町
泉北郡忠岡町では、移動が困難な方の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図ることを目的として、福祉タクシー助成券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳1級又は2級に該当する方及び療育手帳Aを所持する方
※助成券交付枚数 1年間36枚
※申請月が年度途中のときは、経過月1ヶ月につき3枚の割合で差し引く - 身体障害者手帳3級・4級のうち、次の障害のある人、または療育手帳B1を所持する方(視覚障害・下肢障害・体幹機能障害・脳原性移動障害・運動機能障害・四肢障害・じん臓機能障害)
※助成券交付枚数 1年間12枚
※申請月が年度途中のときは、経過月1か月につき1枚の割合で差し引く
【内容】
- タクシー料金の基本料金相当額又は680円の、いずれか低い金額を助成します。
大阪府泉北郡忠岡町ホームページ|福祉タクシー利用券利用者の皆様へ
その他市町村の関連情報
福祉タクシー関連の独自の取り組みをされている、その他の市町村をご紹介します。
守口市
守口市では、ご高齢の方や重度障がいの方の外出支援事業として福祉タクシー利用券を交付していますが、利用券は「大阪福祉タクシー総合配車センター」で配車予約した場合にのみ利用することが可能です。
詳しくは、守口市のホームページをご覧ください。
大阪府守口市ホームページ|高齢福祉に関する書類(福祉タクシー券、車いす貸与、緊急通報、外国人高齢者福祉金、高齢者見守り支援)
貝塚市
貝塚市では、外出困難な障がい者の方へ、福祉タクシーの初乗り料金(9割分)を、年間最高48回(4月中に申請した場合)まで助成します。
詳しくは、貝塚市のホームページをご覧ください。
島本町
三島郡島本町には、介護保険で要介護2から要介護5に認定されている高齢者が、病院への通院や役場などの官公署への手続きの際に利用したタクシー料金などを助成する制度があります。
詳しくは、島本町のホームページをご覧ください。
大阪府三島郡島本町ホームページ|移送サービス(タクシー料金などの助成)
熊取町
泉南郡熊取町では、各種手帳や受給者証をお持ちで事前に申請をした方に、福祉タクシーの初乗り運賃の9割分を助成する制度があります。
詳しくは、熊取町の福祉のしおりをご覧ください。
千早赤阪村
南河内郡千早赤阪村では、村独自の公共交通機関等の利用料金の助成事業があります。
詳しくは、千早赤阪村のホームページをご覧ください。
大阪府南河内郡千早赤阪村ホームページ|令和6年度千早赤阪村公共交通利用助成事業
そのほかに、タクシー乗車時に障がい者手帳などを見せると乗車料金が割引になる制度を設けている市町村がございます。
詳しくは、各市町村のホームページをご確認ください。
大阪府交野市ホームページ|タクシー料金の割引・その他外出支援制度等について
大阪府豊能郡豊能町ホームページ|障害福祉(各種減免・割引制度等)
大阪府泉南郡田尻町ホームページ|重度障害者等タクシー利用助成
まとめ
福祉タクシー券は、介護が必要な方や障がいのある方の移動にとても役立つものですので、交付のある市町村では積極的に活用していくことをオススメします。
ただし、福祉タクシー券の交付を受けるためには、自治体が定める条件を満たす必要がありますので、事前によくご確認のうえでご利用ください。