介護を受けている方や、障がいのある方の移動をサポートする目的で交付されている福祉タクシー券。
今回は、千葉県の「福祉タクシー券交付情報」を紹介していきます。
障がいのある方や介護が必要な方の移動を手助けしてくれるとてもお得な制度ですので、この機会にチェックしてみてください。
※2025年8月時点での情報を掲載しております。詳細は、各自治体のホームページにてご確認ください。
なお、これまでに東京23区・大阪府・神奈川県の制度についてもご紹介しておりますので、併せてご覧ください。
福祉タクシー券とは?

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/jiritsu/documents/siyousyo.pdf
福祉タクシー券とは、一定の条件を満たす方に対して、自治体が発行しているタクシー券のことで、提示することによって割引料金でタクシーに乗車できます。
対象者は、自治体が定める一定の条件を満たしている方のみであり、基本的には身体障がいや精神障がいのある方が対象となります。
なお、福祉タクシー券は、全国で導入されている制度ではあるものの、条件や内容は自治体によって異なります。
本記事ではあくまでも「一例」となります。予めご承知おきください。具体的な条件や金額が気になる方は、お住まいの自治体に問い合わせてみてください。
なお、福祉タクシー券については、詳しくは以下の記事で詳しく解説をしています。
福祉タクシー券が使えるタクシーを簡単に手配できるアプリ「よぶぞー」
福祉タクシー配車アプリ「よぶぞー」では、スマホ1つで簡単に福祉タクシー呼ぶことができます。チェックを入れるだけで福祉タクシー券の利用可能なドライバーを条件に、福祉タクシーの配車が可能です。


千葉市の福祉タクシー券交付情報
それでは、千葉県の代表的な各市町村の福祉タクシー券交付情報について、詳しく見ていきましょう。
はじめに、千葉市の交付情報をご紹介します。
千葉市は、対象者要件を満たす重度の障害者の方に対し、福祉タクシー利用券を発行しています。
【対象者】
下記のいずれかに該当する方(所得制限あり)
- 身体障害者手帳1・2級
- 療育手帳○A(○Aの1・○Aの2)~Aの2
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 特別児童扶養手当1級受給者
- 障害児福祉手当・特別障害者手当受給者
- 福祉手当(経過措置)受給者
- 小児慢性特定疾病重症患者
【内容】
一般タクシー(黄色券)
- 運賃が2,600円以内のときは半額(10円未満切上)を割引する。
- 運賃が2,600円をこえるときは1,300円を割引する。
リフト付タクシー(水色券)
- 運賃が11,000円以内のときは半額(10円未満切上)を割引する。
- 運賃が11,000円をこえるときは5,500円を割引する。
- 交付枚数は、年間30枚。
※年度途中に新規申請を行った場合は、申請時期に応じて助成枚数が減少します。
【注意事項】
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、確認のためご利用の際に手帳をご提示ください。
千葉県千葉市ホームページ|福祉タクシー事業・自動車燃料費等助成事業のご案内
湾岸エリアの福祉タクシー券交付情報
市川市
市川市では、重度障がい者がタクシーを円滑に利用できるように福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳 1級・2級(視覚障がい者は3級以上)をお持ちの方
- 療育手帳 〇A・〇Aの1・〇Aの2・Aの1をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳 1級をお持ちの方
※所得制限があります。
【内容】
- タクシー料金の2分の1(ただし、上限額1,200円)
- 福祉タクシー利用券の交付枚数は、年間312枚です。
【注意事項】
乗車の際にはタクシー運賃を支払ってください。後で、あらかじめ申し出のあった口座に振り込まれます。
船橋市
船橋市では、心身に重度の障害を有する方が、市と協定を締結しているタクシーを利用した場合に、その運賃の一部を助成する福祉タクシー乗車券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳1・2級(すべての部位)
- 視覚・下肢・体幹機能障害3級(個別等級)
- 腎臓機能障害で人工透析治療を行っている方3・4級
- 療育手帳 Ⓐの1~Aの2 の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
【内容】
- 運賃(メーター料金及び迎車回送料金)の1/2を助成します。
- 乗車券は、年間120枚を上限に交付します。
- 乗車券1枚あたりの助成額は、1,200円です。
※予約料、介護料等は対象外です。
【注意事項】
- 「福祉タクシー乗車券」を利用料金とともに運転手に渡して下さい。乗車月の翌々月初日に指定された口座に市から助成金が振り込まれます。
習志野市
習志野市では、重度の障がいがあり、市民税が非課税の方に年3万円分の福祉タクシー券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳…1級、2級又は視覚、下肢、体幹障がいの3級
- 人工透析のために通院を要するじん臓機能障がいによる3級、4級
- 療育手帳…〇A、〇Aの1、〇Aの2、Aの1、Aの2
- 精神障害者保健福祉手帳…1級
- 65歳以上…要介護5、要介護4、要介護3
【内容】
- 1枚500円の券を月5枚、年60枚(3万円分)を上限に交付します。
【注意事項】
- タクシー券はおつりが出ませんので、500円未満の端数は現金でお支払いください。
- 障がい者手帳を提示した上で、タクシー券で運賃を支払ってください。
- タクシー券は、市と契約したタクシー会社に限り利用できますので、必ず乗車前に乗務員に確認してからご利用ください。
千葉県習志野市|習志野市福祉タクシー券(障がい、要介護の方)
浦安市
浦安市では、障がいをお持ちの方などが市の協力機関であるタクシー会社のタクシーを利用した場合に、その料金の一部を助成する福祉タクシー乗車券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳1級・2級(視覚障がいのある方は3級以上)の方
- 療育手帳マルA・Aの1・Aの2の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級・3級の方
【内容】
- 1回の利用につき料金(介護保険適用部分を除く)の90パーセントを助成します。
- 1カ月につき2万円が限度。
- 利用は、タクシー乗車時に、障がい福祉課(市役所3階)で交付する「福祉タクシー乗車券」が必要です。
※乗車1回あたりの限度額なし。
【注意事項】
- 通常料金を支払う時に「福祉タクシー乗車券」を運転手に渡してください。助成金は、後日市からお支払いします。

東葛エリアの福祉タクシー券交付情報
松戸市
松戸市では、障害者が通院等のためにタクシーを利用する場合、その運賃の一部を助成する福祉タクシー券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳
- 視覚1級から3級 上肢1・2級 下肢体幹1級から3級 内部1級から2級 聴覚2級
- 療育手帳:Aの2以上
- 精神障害者保健福祉手帳:1級
※自動車燃料の助成を受けている人は、対象外です。
【内容】
- タクシー1回の乗車につき、タクシー券1枚利用可能
- 障害者割引適用後の運賃(上限720円)
- タクシー券は、年間60枚交付(追加150枚まで可)
【注意事項】
- タクシー券を利用するときは、手帳に貼付されている写真を運転者に提示してください。
野田市
野田市では、心身に障がいのある方が福祉タクシーを利用した際に、運賃の一部を助成する福祉タクシー助成券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳の1級から3級までの交付を受けた方
- 療育手帳の交付を受けた方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方
- 介護保険制度に要支援・要介護の認定を受けた方
- 70歳以上の一人世帯、夫婦世帯で、市町村民税が課せられていない方
【内容】
- 市と契約したタクシー会社を利用した場合、その料金の2分の1に相当する額を助成します。
※助成上限額は、助成券1枚につき1,000円です。
※1回のタクシー利用につき、助成券は1枚しか利用できません。
【注意事項】
- 市と契約したタクシー会社を利用する際に、福祉タクシー利用資格者証を提示し、助成券を運転手の方にお渡しください。
我孫子市
我孫子市では、以下の対象の方に福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳1級・2級の方
- 療育手帳A以上の方
- 精神保健福祉手帳1級の方
【内容】
- 助成額はメーター運賃の9割(10円未満切り捨て)と迎車料金です。(合計720円が上限)
- タクシー利用券は、1ヶ月あたり4枚まで使用可能です。
- タクシー利用券は、1回の乗車につき1枚のみ利用できます。
【注意事項】
- 乗車の際は、必ず障害者手帳を乗務員に提示し、本人であることの確認を受けてください。
流山市
流山市では、重度障害者が市と契約した福祉タクシーを利用した際に、運賃の一部を助成する福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳所持者で1、2級または肢体不自由(上肢を除く)3級
- 療育手帳所持者でマルA~A
- 精神障害者保健福祉手帳所持者1級
※自動車燃料費助成といずれか一方の選択となります。
※3カ月を超えて入院している方、施設に入所(通所型を除く)されている方は対象外。
【内容】
- 1回につき利用券は1枚のみ利用可能です。(障害者手帳も併せて提示してください。)
- 運賃の支払時に運転手に渡すと、迎車回送料金を除く運賃の10分の9に相当する額を助成します。
- 交付枚数は原則1カ月につき6枚です。
※ただし、上限は720円で、10円未満は切り捨てます。
柏市
柏市では、以下の方を対象に、福祉タクシー券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳で第1種と認定されたかた(聴覚障害者を除く)
- 療育手帳で(A)の1、(A)の2、(A)、Aの1、Aの2と判定されたかた
- 精神障害者保健福祉手帳1級のかた
※心身障害者自動車燃料費助成または柏市ねたきり高齢者等送迎費助成を受けている方、施設入所や長期入院をしている方は、対象外。
※同一生計者の市民税所得割額の合計による制限あり。
【内容】
- 柏市と協定を締結したタクシー業者を利用した際にかかるタクシー乗車料金を一部助成。
※上限額720円
同居かつ同一生計者の市民税所得割額の合計により、配布枚数が決まります。
- 16万円以上の場合、最大60枚(5枚/月×3月末までの月数)
- 16万円未満の場合、最大120枚(10枚/月×3月末までの月数)
※乗車の際は、必ず障害者手帳の提示をお願いします。
鎌ヶ谷市
鎌ヶ谷市では、心身に障がいのある方がタクシーを利用したとき、運賃の一部を助成する福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳1、2級または肢体不自由3級の交付を受けている方
- 知能指数35以下の方身体障害者手帳1級・2級の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 視覚障がい、体幹・下肢の身体障がいで1級から3級の方
- 腎臓障がい1級で透析のため通院している方
【内容】
- タクシー利用券1枚で810円を助成します。
- 利用券交付枚数は、対象者1〜3.が年間24枚(月2枚)、4.が年間48枚(月4枚)、5.が年間96枚(月8枚)。
白井市
白井市では、心身に重度の障がいがある方や要援護高齢者の方がタクシーを利用する場合に、乗車料金の一部を助成する福祉タクシー券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳 1・2級 所持者
- 視覚障害者・下肢障害・体幹障害 3級以上 所持者
- 療育手帳〇A から Aの2 所持者
- 精神障害者保健福祉手帳 1級 所持者
- 要介護2・3・4・5の65歳以上の者
【内容】
- 福祉タクシー券を利用することにより、乗車料金の半額を助成します(限度額1,000円)
- タクシー券は、1か月当たり4枚(年間48枚)交付します。

北総エリアの福祉タクシー券交付情報
成田市
成田市では、以下の方に福祉タクシー料金助成券を交付しています。
【対象者】
- 身体障がい者:1級、2級または下肢・体幹・視覚障がいの3級
- 知的障がい者:○(マル)A、○(マル)Aの1、○(マル)Aの2、Aの1、Aの2
- 精神障がい者:1級、2級
【内容】
メーター表示額から、タクシー料金の割引(身体障害者手帳保持者または療育手帳保持者は1割引)された後の金額が4,000円以上か、4,000円以下の場合で割引率が変わります。
- 4,000円以下のとき:半額助成
- 4,000円以上のとき:2,000円を限度として助成
タクシー利用助成券は、年間48枚交付します。
千葉県成田市ホームページ|タクシー料金・福祉タクシー料金の割引
佐倉市
佐倉市では、対象の方に福祉タクシー券と福祉寝台車券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳 1級・2級 所持者
- 身体障害者手帳 視覚障害・体幹・下肢障害 3級 所持者
- 療育手帳 A(A1・A2)・A1・A2 所持者
- 精神障害者保健福祉手帳 1級 所持者
- 65歳以上でねたきり高齢者台帳登録者
福祉タクシー券
【内容】
- 1年度(4月~翌年3月) 100枚(1冊50枚綴り×2冊)まで交付
1回の乗車につき
運賃が2,000円を超えた場合は1,000円割引
運賃が2,000円以内の場合は半額割引
福祉寝台車券
【内容】
- 1年度(4月~翌年3月) 60枚(1冊20枚綴り×3冊)まで交付
1回の乗車につき
運賃が10,000円を超えた場合は5,000円割引
運賃が10,000円以内の場合は半額割引
※どちらも、タクシー会社による1割引がある場合には1割引後の金額からの助成。
【注意事項】(福祉タクシー券、福祉寝台車券共通)
- 交付された福祉タクシー券又は福祉寝台車券に利用対象者の住所・氏名を記入のうえ、乗車の時に運転手へ1枚渡してください。
- 運転手へお持ちの障害者手帳を提示してください。
- 利用できるのは、佐倉市福祉タクシー事業協力機関として、佐倉市に登録されているタクシー会社(有償運送事業所)に限ります。
千葉県佐倉市ホームページ|佐倉市福祉タクシー(寝台車)運賃助成券
印西市
印西市では、市内に居住し住所を有する重度心身障がいのある方と、要介護認定をされている方を対象に、福祉タクシー券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳 1、2級(視覚、下肢・体幹機能障害があり総合等級3級を含む)
- 療育手帳 Ⓐ、Ⓐの1、Ⓐの2、Aの1、Aの2
- 精神障害者保健福祉手帳 1、2級
- 要介護認定の要介護1・2・3・4・5のいずれかに認定された人
【内容】
重度心身障がいのある方(上記対象者1〜3の方)
- 利用1回につき迎車料金を含む乗車料金の1/2の額(10円未満切り上げ)とし、1,000円までを上限として助成します。
- タクシー券は、年間50枚交付。(有効期間:該当年4月1日~翌年3月31日)
※運転手に手帳と「印西市福祉タクシー券」を渡してください。
※手帳を提示した場合のみ、障害者割引(身体・療育のみ)が適用されます。
要介護認定の要介護1・2・3・4・5のいずれかに認定された方(上記対象者4の方)
- 福祉タクシー券を交付し(1年度当たり30枚)、乗車料金の2分の1の額(10円未満切り上げ)を助成します。
- 運転手に利用券を渡し、助成額(乗車料金の半額、ただし上限1,000円)を差し引いた額をお支払いください。
千葉県印西市ホームページ|福祉タクシー事業(重度心身障害者等)について
八千代市
八千代市では、心身に障害のある人が、外出の際に八千代市指定事業者のタクシーなどを利用した場合に、市が料金の一部を助成するタクシー券を交付しています。
【対象者】
八千代市に居住し、かつ、住民登録されている人で次の1.から4.に該当する場合
- 身体障害者手帳1級もしくは2級をお持ちの人
- 身体障害者手帳3級をお持ちの人のうち、視覚障害・下肢機能障害・体幹機能障害・移動機能障害3級をお持ちの人(※)
- 療育手帳Aの2以上をお持ちの人
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人
【内容】
- 1枚500円のタクシー券を48枚交付。(追加交付申請をすると、さらに48枚交付。)
- 利用料金が1,000円以上の場合:タクシー券2枚まで利用可能(最大1,000円を助成)
- 利用料金が1,000円未満の場合:タクシー券1枚のみ利用可能(最大500円を助成)
四街道市
四街道市では、心身に重度の障がいがある方を対象に、乗車料金の一部を助成する福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
- 療育手帳〇Aの1、〇Aの2、〇A、Aの1、Aの2をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
【内容】
四街道市が協定を締結しているタクシー事業者を利用する際、福祉タクシー利用券を使用することにより、助成額が割り引かれます。
- 助成額は、乗車1回の料金の半額(助成額の上限:1,000円)
- 利用券は、年間72枚まで利用可能です。
八街市
八街市では、対象の方に福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳1、2級(視覚、下肢、体幹機能障害は3級)
- 療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、Ⓐの2、Aの1、Aの2
- 精神障害者保健福祉手帳1級
【内容】
- タクシー利用券1枚につき、500円を助成します。
- (助成金の合計額が乗車料金を超えない範囲で)一度に2枚まで利用可能です。
- タクシー利用券は、年間最高48枚交付します。
※乗車料金が500円未満の場合は利用できません。
千葉県八街市ホームページ|令和4年4月1日より「福祉タクシー利用券」(障害者手帳をお持ちの方のタクシー券)は、タクシー券1枚につき500円助成する方法に変わります。
酒々井町
印旛郡酒々井町では、以下の方を対象に福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳1・2級および3級の一部(視覚障がい、下肢障がい、体幹障がい)
- 療育手帳Aの2以上の方
【内容】
- 1回当たり1,000円が限度額のタクシー利用券を、年間30枚支給します。
※利用の際は障害者手帳の提示が必要です。

九十九里の福祉タクシー券交付情報
旭市
旭市では、重度の障がいのある人に、タクシー料金の一部を助成するタクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳1級、2級の人、3級のうち視覚・下肢・体幹機能障害の人
- 療育手帳○A、○Aの1、○Aの2、Aの1、Aの2の人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
【内容】
- 福祉タクシー利用券(チケットタイプ)1枚500円
※有効期間は翌年3月31日までです。
※1回の利用枚数上限に制限はありません。
※デマンド交通(市内2社)利用時の支払いにも使用可能です。
大網白里市
大網白里市では、重度の身体障害者等がタクシーを利用する際、その料金の一部を助成する福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳1級または2級の方
- 療育手帳の障害程度が最重度または重度の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方
- 介護保険法による介護認定が要介護4または5の方
【内容】
- 助成額は、1回500円(500円未満の利用料金の場合にあってはその額)
- 助成枚数は、年間24枚
【注意事項】
- 福祉タクシー利用券を利用できる事業者は、市が指定した事業者のみです。
千葉県大網白里市ホームページ|福祉タクシ-の助成(福祉タクシー利用券)
白子町
長生郡白子町では、障がいのある方や高齢者、妊産婦の方などがタクシーを利用する場合、タクシー料金の一部を助成する福祉タクシー券を交付しています。
【対象者】
白子町に住所が有り、町税(延滞金を含む)等(町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料)の滞納がなく、次の条件に該当する方
- 障がいの程度が1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方
- 療育手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 介護保険法により、要介護4または5の認定を受けた方
- 70歳以上の方で、家族による送迎ができない方
- 母子健康手帳の交付を受けて、出産予定日後3ヶ月までの妊産婦の方
- 腎臓機能障害を有し人工透析療法を受けている方
- 児童扶養手当を受給している方、または、公的年金を受給している方(ひとり親家庭等医療費等助成受給券の交付を受けた方)
【内容】
- タクシー1回の利用について、4,000円を限度に助成します。
- タクシー券は、4月~翌年3月までの最大96枚分を交付します。
※年度途中の申請の場合は、申請月以降の月数分(1ヶ月あたり8枚)となります。
※妊産婦の方については、出産予定日後3ヶ月に達する日の属する月の末日が有効期限となります。
※タクシー乗車時に運転者に利用者証を提示して、降車の際に利用券(1枚500円・最大8枚4,000円分まで)を渡してください。
【注意事項】
- 料金が限度額4,000円を超える場合は、その差額を支払ってください。
- 料金が限度額未満の場合、払い戻しはありません。

中房総エリアの福祉タクシー券交付情報
市原市
市原市では、以下の対象の方に福祉タクシー券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳の総合級1、2級の方
- 身体障害者手帳の障がい内容が下肢・体幹・移動・じん臓(人工透析療法を受けている方)・視覚障がいで、その障がい程度が3級の方
- マルA、マルAの1、マルAの2、Aの1またはAの2の療育手帳の交付を受けた方
- 更生相談所で知的障害の程度が重度と判定された方
- 精神保健福祉手帳1級の交付を受けた方
- 65歳以上の在宅ねたきり高齢者で市原市に登録されている方
【内容】
- 利用1回につき助成金額900円を上限とし、乗車料金900円未満の場合は、その金額が助成されます。
- 乗車券は、1回の乗車につき1枚使用できます。
茂原市
茂原市では、重度心身障害者が通院等のためにタクシーを利用した場合、その運賃の一部を助成する福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳 1・2級所持者
- 療育手帳 マルA、マルAの1、マルAの2、Aの1、Aの2所持者
- 精神障害者保健福祉手帳 1級所持者
【内容】
- 1,000円の助成券を、年間最大36枚交付します。
- 利用1回につき、2枚まで使用できます。
※ただし、運賃が1,000円に満たない場合は、運賃の額を助成します。
長柄町
長生郡長柄町では、タクシーを利用しなければ移動が困難な高齢者等や妊産婦の方を対象に、その料金の一部を助成するタクシー券を交付しています。
【対象者】
長柄町に住所を有する在宅の方で、対象者及び対象者と同一の世帯員に、町税等の滞納がなく、次のいずれかに該当する方
- 75歳以上の者
- 65歳以上の者
- 申請年度で65歳以上の次に該当する方
- 自動車運転免許証がない方
- 自動車運転免許証はあるが、健康上の理由等により運転が難しい方
- 自主的に自動車運転免許証を返納した方
- 介護保険法の規定により、要支援1以上の認定を受けた方
- 身体障害者手帳の1級または2級の方または視覚、下肢若しくは体幹に障害がある方
- 療育手帳の交付を受けた方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
- 人工透析治療を受けている方
- 母子健康手帳の交付を受けている方であって、出産後2か月までの妊産婦
- その他町長が認めた者
【内容】
- タクシーを利用した際の乗車料金1回につき3,000円まで使用できます。(タクシー券3枚分)
- 1か月当たり4,000円分(4枚)です。(年間最大48枚)
- 75歳以上の方は、1か月当たり4,500円分(4、5枚)です。(年間最大54枚)
- 人工透析を受けている方は、1か月当たり12,000円分(12枚)です。(年間最大144枚)
- 妊産婦の方は、出産後2か月まで、最大32回分です。
- 年度途中に新規申請を行った場合は、申請時期に応じて利用券交付枚数が減少します。(妊産婦を除く)
千葉県長生郡長柄町ホームページ|高齢者等外出支援タクシー利用助成制度
長南町
長生郡長南町では、町内にお住まいの障害をお持ちの方、要介護認定を受けた方、高齢者の方または妊産婦の方などに、タクシー券を交付しています。
【対象者】
町民税が非課税で、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、障害の程度が1級~3級の方
- 療育手帳をお持ちの方で、Ⓐ、Ⓐの1、Ⓐの2、Aの1、Aの2の方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 介護保険制度の要介護3~5の認定を受けた方
- 75歳以上で家族等の支援を受けられない方
- 腎臓機能障害を有するもので人工透析治療を受けている方
- 母子健康手帳の交付を受けてから出産後2ヵ月までの方(非課税でなくてよい)
【内容】
- 対象者1~5:500円券をひと月6枚(年間72枚)
- 対象者6:500円券ひと月42枚(年間504枚)
- 妊産婦の方 :500円券最大96枚
※どの対象者も一度の乗車で使える上限額は、3,000円となります。
※デマンドタクシーとの併用も可能です。

南房総エリアの福祉タクシー券交付情報
鴨川市
鴨川市では、重度の心身障害のある方または人工透析で通院する腎臓機能障害のある方が利用したタクシー料金の一部を助成する、福祉タクシー利用券を発行しています。
【対象者】
- 市内に住所があり、施設に入所していない方
- 本人及びその配偶者(18歳未満の場合は属する世帯全員)の市町村民税が非課税であること
- 自動車税または軽自動車税の減免を受けていない方または生計を一にする者若しくは常時介護する者が自動車税または軽自動車税の減免を受けていない
上記の1~3すべてに該当する方で、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳の障害の程度が1級または2級の方
- 人工透析のために通院を要する、身体障害者手帳の腎臓機能障害が3級または4級の方
- 療育手帳の障害の程度が最重度(Ⓐ、Ⓐの1、Ⓐの2)または重度(Aの1、Aの2)の方
【内容】
- 対象者1人につき、1年間24回(助成券24枚)
- 助成券1枚につき630円を助成
※助成は市内のタクシー会社を利用した場合に限ります。
まとめ
今回は、千葉県の代表的な市町村の福祉タクシー券交付情報をご紹介しました。
福祉タクシー券は、介護が必要な方や障がいのある方の移動にとても役立つものですので、交付のある市町村では積極的に活用していくことをオススメします。
ただし、福祉タクシー券の交付を受けるためには、自治体が定める条件を満たす必要がありますので、事前によくご確認ください。