介護を受けている方や、障がいのある方の移動をサポートする目的で交付されている福祉タクシー券。上手に活用することによって、移動時の交通費を大幅に削減できるようになります。
そんな便利な福祉タクシー券ですが、
「そもそも福祉タクシー券って何?」
という方も多くいらっしゃるかと思います。そこで今回は、福祉タクシー券の特徴や使い方、対象者や注意点について詳しく解説していきます。
福祉タクシーとは?
福祉タクシーとは、車いすで生活をしている方や、介護を受けている方向けのタクシーです。
病院や薬局への送迎はもちろん、買い物や旅行の付き添いなど、あらゆる目的で利用できます。そんな福祉タクシーには、利用者や同乗者の制限がなく、要介護認定を受けていない方でも利用可能です。
本人だけでなく、家族や介助者なども同乗できますので、非常に利便性が高いサービスです。
福祉タクシーと介護保険タクシーの違いは?
福祉タクシーと似たサービスに、介護タクシーというのがあります。
本記事では、福祉タクシーとの違いをより分かりやすくするため「介護保険タクシー」と表記します。
両者の最も大きな違いは、介護保険の使用可否です。
介護保険タクシーは、訪問介護サービスの一種であり、介護保険が使えます。一方、福祉タクシーには介護保険が適用されないため、一般的なタクシー同様、費用は全額自己負担となります。
なお、福祉タクシーと介護保険タクシーの違いについては、以下の記事で詳しく解説をしています。
福祉タクシーのメリット、デメリット
次に福祉タクシーのメリットとデメリットについて、詳しく見ていきます。
メリット
福祉タクシーのメリットは、以下の通りです。
- 利用者や同乗者に関する制限がない
- 利用目的の制限がない
介護保険タクシーは、通院や市役所での手続きなど、日常生活や社会生活を送るために必要な外出のときだけ利用できます。
つまり、旅行や娯楽を目的とした利用はできないということです。また、利用者も「要介護認定(1~5)を受けている方」に限られます。
一方、福祉タクシーは利用者や同乗者に関する制限がないため、家族や介助者も同乗できます。さらに、目的の制限もないため、旅行や買い物など、あらゆる目的で利用可能です。
デメリット
福祉タクシーのデメリットは、介護保険が使えないことです。
介護保険タクシーは、利用料金に保険が適用されるため、負担を軽減できます。一方、福祉タクシーは全額自己負担となるため、場合によっては出費が増えてしまうことがあります。
このようなデメリットをカバーしてくれるのが、本記事のメインテーマでもある「福祉タクシー券」です。
介護を必要とする方や、車いすで生活をしている方にとっては非常に役立つものですので、上手く活用していきましょう。
福祉タクシー券とは?
https://ai-ticke.jp/
福祉タクシー券とは、一定の条件を満たす方に対して、自治体が発行しているタクシー券のことです。タクシー利用時に提示することによって、割引料金でタクシーに乗車できます。
また、障がい者手帳を持っている場合「障がい者割引」を使えますが、福祉タクシー券との併用も可能です。
以下、福祉タクシー券の交付対象者や金額、交付方法や使い方について詳しく解説していきます。
福祉タクシー券の交付条件や使い方は自治体によって異なるため、本記事ではあくまでも「一例」となります。予めご承知おきください。
具体的な条件や金額が気になる方は、お住まいの自治体に問い合わせてみてください。
対象者
自治体によって条件は異なりますが、福祉タクシー券は、概ね以下のような方を対象に交付されることが多いです。
- 下肢・体幹機能障がい1~3級の方
- 視覚障がい1・2級の方
- 内部機能障がい1~3級の方
- 愛の手帳1・2度の方
- 精神障がい者手帳1級の方
非対象者
一方で、以下の特徴に当てはまる方は対象外になる可能性が高いです。
- ガソリン券の交付を受けている
- 病院や施設に入院している
- 障がい者本人の所得額が所得制限限度額表の所得額を超えている
- 福祉特別乗車券または敬老特別乗車証の交付を受けていない
- 65歳を超えてから障がい者手帳を交付された
金額
福祉タクシー券の金額は、自治体によって異なります。基本的には、1カ月当たり3,000~5,000円が目安となりますので、年間で見ると3~6万円前後になるでしょう。
また、多くの自治体は1カ月に使えるタクシー券の上限金額を設けていません。
極端な話ではありますが、1カ月に3万円分のタクシー券を使うといったことも可能になる場合がほとんどです。
交付方法
福祉タクシー券の交付方法も自治体によって異なりますが、基本的には窓口もしくは郵送での受け取りになります。受け取りの際は、障がい者手帳や印鑑が必要になる場合が多いです。
中には、
「毎月受け取りに行くのが面倒くさい・・・」
という方もいると思いますが、まとめて受け取れるケースがほとんどですので、そこまで心配する必要はありません。
使い方
福祉タクシー券の利用方法はとても簡単です。運転手に渡すだけで適用されるため、高齢の方や障がいのある方でも使いやすいのが特徴です。
ただし、福祉タクシー券は自治体が定めたタクシー会社でしか利用できませんので注意が必要になります。
福祉タクシー券の交付例
ここからは福祉タクシー券の交付例を自治体別に紹介します。
東京都板橋区
東京都板橋区では、歩行が困難な在宅の心身障がい者の外出を支援するため、1カ月当たり500円券8枚(※7枚)と100円券10枚(合計5,000円分(※4,500円分))の福祉タクシー券を交付しています。
※条件により異なります。
【対象者】
- 下肢又は体幹のみの障がい 1〜3級
- 視覚障がい 1・2級
- 内部障がい 1級
- 愛の手帳 1・2度
- 戦傷病者手帳 第3項症まで
- 歩行困難な区指定難病
- 脳性まひ
- 進行性筋萎縮症
【対象外】
- 施設に入所している方
- 所得が一定額以上ある方
詳細は板橋区のホームページをご確認ください。
東京都江戸川区
東京都江戸川区では、歩行が困難な在宅の障害者の方の外出を支援するため、半年に1回6冊(1か月1冊3,000円分)の福祉タクシー券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳1級から3級の下肢、体幹、移動機能障害の方
- 身体障害者手帳1級から2級の視覚障害の方
- 身体障害者手帳1級の内部障害の方
- 身体障害者手帳3級の呼吸器障害の方で外出時携帯酸素を利用する方
- 愛の手帳1度から2度の方
詳細は江戸川区のホームページをご確認ください。
東京都北区
東京都北区では、歩行が困難な在宅の心身障がい者の外出を支援するため、1カ月当たり500円券7枚と100円券5枚(合計4,000円分)の福祉タクシー券を交付しています。
【対象者】
- 下肢・耐肝機能障がい1~3級の方
- 視覚障がい1・2級の方
- 内部機能障がい1~3級の方
- 愛の手帳1.2度の方
【対象外】
- ガソリン券の交付を受けている方
- 施設入所・病院等に入院中の方
- 障がい者本人の所得額が所得制限限度額表の所得額を超える場合
詳細は北区のホームページをご確認ください。
神奈川県川崎市
神奈川県川崎市では、1枚500円の福祉タクシー券を交付しています。
【対象者】
- 障がい程度が1級または2級の身体障がい者手帳を持っている方
- 障がい程度がA1またはA2と判定された養育手帳を持っている方
- 障がい程度が3級の身体障がい手帳を持っている方で、障がい程度がB1と判定された養育手帳を持っている方
- 障がい等級が1級の精神障がい者保健福祉手帳を持っている方
【交付枚数】
・1カ月当たり7枚(週3回以上、人工透析で通院している腎臓機能障がいの方には1カ月当たり14枚)
詳細は川崎市のホームページをご確認ください。
大阪府大阪市
大阪府大阪市では「重度障がい者等タクシー料金給付」という制度があり、「重度障がい者等タクシー給付券(額面:500円)」と、「重度障がい者等リフト付タクシー給付券(額面:2,000円)」の二種類が発行されています。
それぞれの対象者は以下の通りです。
【タクシー給付券対象者】
- 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、第1種の認定を受けている方及び、第2種で下肢3級の2,3に該当する方
- 下肢4級から7級の複合により下肢障がいの等級が3級以上の方
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの1上肢の上肢機能2級以上の方
- 幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの1下肢の移動機能3級以上の方
- 療育手帳の交付を受けている方で、A及びB1の認定を受けている方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、項症の認定を受けている方
- 被爆者健康手帳の交付を受けている方
【リフト付きタクシー給付券対象者】
- 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、下肢機能障がい(1級から3級)、体幹機能障がい(1級から3級)の方
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の移動障がい(1級から3級)及び内部障がい1級の方
※リフト付タクシー給付券の対象者はタクシー給付券の対象でもありますので、タクシー給付券とリフト付タクシー給付券どちらか選択することができます。
詳細は大阪市のホームページをご確認ください。
兵庫県尼崎市
兵庫県尼崎市では、重度障がいによってバスに乗車することが困難な方に対して、生活活動範囲の拡大と積極的な社会参加を実現するため、タクシーの基本料金を助成するチケットを交付しています。
【対象者】
- 肢体障がい1~2級の方
- 内部障がい1級の方(肝臓機能障がいは1~2級)
- 視覚障がい1~2級の方
- 知的障がいA(重度)の方
【対象外】
- 入院中および社会福祉施設入所者
- 障がい者等バス特別乗車証の利用者
- 高齢者バス運賃の助成制度利用者
- リフト付自動車派遣登録者
- 高齢者移送サービスチケット利用者
- 福祉タクシー券を使うときの注意点
詳しくは尼崎市のホームページをご確認ください。
福祉タクシー券は、障がいがある方や、車いすで生活をしている方にとって非常に役立つものですが、利用できるのはあくまでも「本人のみ」です。
家族や介助者が同じタクシーに同乗することはできるものの、交付された方以外の利用はできません。
仮に本人以外が利用すると「不正利用」とみなされ、その後の申請ができなくなるといったペナルティを受ける可能性が高くなりますので注意してください。
まとめ
福祉タクシー券とは、各自治体が定める条件を満たした方が受け取れるタクシー券のことです。上手に活用すれば、交通費を大幅に削減できるようになります。
ただし、福祉タクシー券の取り扱いや条件、金額などは自治体によって異なりますので、事前に確認しておかなければなりません。
今回紹介した内容は、あくまでも「一例」であり、全てに当てはまるわけではありませんので、気になる方はお住まいの自治体に問い合わせてみてください。