介護を受けている方や、障がいのある方の移動をサポートする目的で交付されている福祉タクシー券。
以前、東京23区と大阪府の各自治体が行なっている福祉タクシー券の交付情報について紹介をさせていただきましたが、今回は神奈川県の「福祉タクシー券交付情報」を紹介していきます。
障がいのある方や介護が必要な方の移動を手助けしてくれるとてもお得な制度ですので、この機会にチェックしてみてください。
※2025年7月時点での情報を掲載しております。詳細は、各自治体のホームページにてご確認ください。
福祉タクシー券とは?
福祉タクシー券とは、一定の条件を満たす方に対して、自治体が発行しているタクシー券のことで、提示することによって割引料金でタクシーに乗車できます。
対象者は、自治体が定める一定の条件を満たしている方のみであり、基本的には身体障がいや精神障がいのある方が対象となります。
なお、福祉タクシー券は、全国で導入されている制度ではあるものの、条件や内容は自治体によって異なります。
本記事ではあくまでも「一例」となります。予めご承知おきください。具体的な条件や金額が気になる方は、お住まいの自治体に問い合わせてみてください。
なお、福祉タクシー券については、詳しくは以下の記事で詳しく解説をしています。
福祉タクシー券が使えるタクシーを簡単に手配できるアプリ「よぶぞー」
福祉タクシー配車アプリ「よぶぞー」では、スマホ1つで簡単に福祉タクシー呼ぶことができます。チェックを入れるだけで福祉タクシー券の利用可能なドライバーを条件に、福祉タクシーの配車が可能です。


横浜市の福祉タクシー券交付情報
それでは、神奈川県の各市町村の福祉タクシー券交付情報について、詳しく見ていきましょう。
はじめに、横浜市の交付情報をご紹介します。
横浜市では、以下の方を対象に、福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
下記のいずれかに該当する市内にお住まいの方で、福祉特別乗車券・敬老特別乗車証・特別乗車券・障害者自動車燃料券の交付を受けていない方
- 下肢・体幹・視覚・内部・移動機能障害のいずれかを含む1・2級の身体障害者手帳を持っている方
- 愛の手帳(療育手帳)A1、A2を持っている方又は、障害者更生相談所・児童相談所で知能指数35以下と判定された方
- 下肢・体幹・視覚・内部・移動機能障害のいずれかを含む3級の身体障害者手帳を持っている方のうち、愛の手帳(療育手帳)B1を持っている方又は、障害者更生相談所・児童相談所で知能指数50以下と判定された方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方
【内容】
- 1枚につき500円を限度に助成する福祉タクシー利用券を、1回の乗車につき最大7枚まで使用できます。
※利用は交付者本人に限ります(同乗者がいる場合でも利用可能です)。
※タクシー利用券は、10月1日〜翌年9月30日まで年間84枚分を交付します。
【注意事項】
- 利用前に必ず、利用券表面に手帳番号を記入してください(点字も可)。
- 身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを乗務員に提示してください。
神奈川県横浜市ホームページ|福祉タクシー利用券の交付(身体・知的・精神)
川崎市の福祉タクシー券交付情報
川崎市では、重度障害者に対し、タクシー料金の一部(運賃・迎車料)を助成する福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
本市に住所地を有する方で、次の各号に該当する方。
- 障害程度が1級又は2級の身体障害者手帳をお持ちの方(下肢・体幹・視覚及び内部障害のいずれかを含む方に限る)
- 障害程度がA1又はA2と判定された療育手帳をお持ちの方
- 障害程度が3級の身体障害者手帳をお持ちの方(下肢・体幹・視覚及び内部障害のいずれかを含む方に限る)かつ、障害程度がB1と判定された療育手帳をお持ちの方
- 障害等級が1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
【内容】
- 福祉タクシー利用券1枚につき500円まで助成し、乗車1回で複数枚の使用が可能です。
- 1人あたり、月7枚の福祉タクシー利用券を交付します。
※受け取りに来られた月の分から年度末(3月31日)までの分を一括で交付します。
【注意事項】
- 福祉タクシー利用券は、障害者本人が乗車する場合のみ使用できます。
- 配車アプリを御利用される場合、事前に、福祉タクシー利用券が利用できるかどうかタクシー会社にお問い合わせいただき、利用可能なタクシー会社を指定して配車アプリを御利用いただく必要があります。

横須賀・三浦地域の福祉タクシー券交付情報
横須賀市
横須賀市では、対象の方にタクシー料金を一部助成する福祉タクシー券を交付しています。
【対象者】
以下の1~4のいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳が1級または2級の人(ただし、聴覚障害のみの人を除き、「ろうあ」の人を含む)
- 知能指数35以下の人
- 身体障害者手帳が3級で、かつ知能指数50以下の人
- 精神障害者保健福祉手帳が1級の人
※施設に入所している人は対象外です。
【内容】
- タクシー利用券(450円相当)を月4枚、年間48枚を上限に交付します。
- 1回の乗車につき、7枚まで利用できます。
【注意事項】
- 対象者がタクシーに乗車するときに限り利用できます。
- 利用する際には、運転手に障害者手帳などを提示してください。
神奈川県横須賀市ホームページ|タクシー料金(自動車燃料費)の助成
鎌倉市
鎌倉市では、重度障がい者の方の生活行動範囲の拡大や交通費の負担軽減のために、福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳1級、2級を持つ方
- 療育手帳A1、A2を持つ、または指数35以下の方
- 身体障害者手帳3級を持ち、かつ指数36以上50以下の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を持つ方
※所得制限があり、基準額を上回った場合には交付することができません。
【内容】
- 500円の利用券を4枚/月(年間48枚)交付します。
- 乗車料金が1,000円を超えた場合は、500円の助成券を2枚まで、同料金が1,500円を超えた場合は3枚まで、同料金が2,000円を超えた場合は4枚までご利用いただけます。
【注意事項】
ご利用いただけるタクシー会社は市と契約したタクシー事業者に限られますので、本市と契約を結んでいるタクシー事業所かを、乗車前に乗務員に必ずご確認ください。
三浦市
三浦市では、身体障がい者などをお持ちの方を対象に、福祉タクシー券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者で、下肢障害、体幹機能、片半身障害(下肢と上肢又は体幹機能の重複障害のある方)、視覚障害の程度が2級以上の方、及び上肢障害、内部障害の程度が 1 級の方
- 療育手帳の A1、A2 の方、又は知能指数が 35 以下の方
※施設に入所している方、医療機関に入院している方、障害者が利用する自動車税種別割、軽自動車税(種別割)が減免されている方は、対象外。
【内容】
- タクシー利用券(助成額 500 円)を、毎月3枚(年間 36 枚)を限度に交付します。
- 1 回につき、 3 枚まで使用できます。
※利用の際には、タクシーの運転手に身体障害者手帳又は療育手帳を提示してください。
葉山町
三浦郡葉山町では、在宅の障害者の社会参加を促進するため、タクシー券を交付しています。
【対象者】
次の1~4のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1、2級または肢体不自由3級の交付を受けている方
- 知能指数35以下の方
- 身体障害者手帳3級で知能指数50以下の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
【内容】
- 1枚600円のタクシー券を年間24枚交付します。
※申請初年度は、申請月により枚数が異なります。

県央地域の福祉タクシー券交付情報
相模原市
相模原市では、在宅で重度の障害のある人などの社会参加を支援するため、タクシー料金の一部を助成するタクシー券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳が1級・2級の人
- 療育手帳がA1・A2の人
- 知能指数が35以下と判定された人
- 特定医療費(指定難病)医療受給者証の交付を受けている人のうち、難病法施行前の特定疾患に対応する指定難病にり患している人
- 神奈川県特定疾患医療受給者証又は特定疾患認定通知書の交付を受けている人
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている人のうち、改正前の児童福祉法による小児慢性特定疾患に対応する疾病にり患している人
- 精神障害者保健福祉手帳が1級・2級の人
※施設に入所している人(通所している人は除く)は、助成対象になりません。
【内容】
- 1枚500円の利用券を、申請月から3月分までの月数に毎月6枚を乗じた枚数を交付します。
- 利用券1枚につき500円として使用できますが、つり銭の請求はできません。
※乗車の際、利用券を使用する旨を乗務員に伝えてください。
厚木市
厚木市では、対象の方に福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
市内に住所があり、居住している以下の方
- 身体障害者手帳1、2級の方(視覚障がい、じん臓機能障がいの方は3級まで)
- 知能指数35以下の方
- 身体障害者手帳3級で知能指数50以下の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 障害福祉サービス受給者証の障害種別5(難病)で障害支援区分のある方
※特別養護老人ホーム、障害者支援施設に入所している方および他市町村の援護を受けている方は対象となりません。
【内容】
- 提携業者で利用できる1枚400円の利用券を年間72枚(1か月当たり6枚)交付します。
大和市
大和市では、電車、バス等の通常の交通機関を利用することが困難な重度の障がいがある方を対象に、福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
大和市に居住する方で、次のいずれかに該当する方。
- 身体障害者手帳(総合等級ではなく、個別の等級で判定します)
- 下肢障害・体幹機能障害・視覚障害1・2級
- 上肢障害・内部障害1級
- 療育手帳A1・A2
- 児童相談所または県立総合療育相談センターにおいて、知能指数35以下と判定をうけた方
- 精神障害者保健福祉手帳1級
※自動車税・軽自動車税の減免を受けている方、自動車燃料費の助成を受けている方、又は施設に入所している方は利用できません。
【内容】
- 月2,000円分交付:1か月2,000円×年度残月数(申請月から年度末まで一括交付します。)
- 1回の乗車につき利用券は2,000円分まで使用できます。
- タクシー券を利用した際には、おつりをもらうことは出来ません。
【注意事項】
- タクシー券を利用する際には、身体障害者手帳または療育手帳あるいは精神障害者保健福祉手帳を携帯し、運転手の求めに応じて提示してください。
- 利用資格がなくなった時または有効期限が切れた時は、タクシー券を必ずお返しください。
海老名市
海老名市では、対象の方に福祉タクシー券を交付しています。
【対象者】
- 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級をお持ちの方
- 指定難病受給者証をお持ちの方
※施設に入所している方、本人または生計同一の方が自動車種別割・軽自動車税種別割の減免を受けている方は対象外です。
【内容】
- 1枚400円のタクシー券を、ひと月5枚の割合で年度分(申請月以降分)を交付します。
※タクシー運賃の割引と併用できます。
座間市
座間市では、対象者の方へ、福祉タクシー(自動車燃料給油)利用券を交付しています。
【対象者】
市内に住民票があり、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳
視覚障がい1級、2級
肢体不自由1級、2級(上肢2級のみは除く)
内部障がい1級 - 療育手帳
A1、A2または知能指数35以下 - 特定医療費(指定難病)医療受給者証
指定難病罹患(りかん)者 - 小児慢性特定疾病医療受給者証
小児慢性特定疾病罹患(りかん)者 - 精神障害者保健福祉手帳
- かつ自立支援医療受給者証
1級、2級、3級
※グループホームを除く施設に入所している(住民票が施設にある)方は、対象外。
※グループホームに入所されている方でも、住民票が座間市にない方は対象外。
【内容】
- 1枚500円の福祉タクシー券を、月額1,000円分支給します。
- 毎年度4月から翌年3月までの12カ月を支給期間とし、申請月から3月までの該当月分を支給。
※福祉タクシー券は、交付枚数の範囲内において利用枚数の制限はありません。
神奈川県座間市ホームページ|福祉タクシー(自動車燃料給油)利用券
愛川町
愛甲郡愛川町では、電車や定期路線バス等を利用することが困難な在宅の重度障がい者に対し、タクシー料金の助成券を交付しています。
【対象者】
- 1級・2級の身体障害者手帳所持者
- A1・A2の療育手帳所持者
- 1級の精神障害者保健福祉手帳所持者
※所得制限があり、基準額を上回った場合には交付することができません。
【内容】
- 障害者手帳により自動車税の障害者減免を受けている方 →1月あたり750円
- 上記以外の方→1月あたり1,500円
神奈川県愛甲郡愛川町ホームページ|在宅重度障がい者タクシー・自動車燃料費助成
清川村
愛甲郡清川村では、公共交通を利用することの困難な重度の障害者の方へ、福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳1級の方(視覚障害にあっては2級までの方)
- 知能指数が35以下(A1、A2)の方
- 身体障害者手帳3級で知能指数50以下の方
- 特定疾患医療受給者証をお持ちの方
- 1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
※重度障害者自動車燃料費助成を受けている方と施設に入所している方は、対象外。
【内容】
- 1枚500円の福祉タクシー利用券を、ひと月に4枚交付します。(年間48枚まで)

湘南地域の福祉タクシー券交付情報
平塚市
平塚市では、対象の方に、タクシー利用助成券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳を所持する方のうち、下肢、体幹、視覚、内部障がい者で1級または2級の方(手帳の表紙に記載されている総合等級ではなく、個別の障がいの等級)
- 療育手帳A1・A2を所持している方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
※施設に入所されている方と自動車税(種別割)または軽自動車税(種別割)の減免を受けている方は、対象外。
【内容】
- 1か月あたり3枚の利用助成券を、申請月からその年度末(3月)の分までお渡しします。
- 利用助成券1枚につき600円を助成し、1回の乗車で3枚まで利用することができます。
【注意事項】
- 運賃を支払うときに、運転手に手帳を提示し、利用助成券を渡してください。
- ご使用の際、釣り銭は出ませんのでご注意ください。
- 利用助成券は、平塚市と契約を結んでいる業者でご利用いただけます。
藤沢市
藤沢市では、在宅で重度障がいがある方の外出支援を目的として、福祉タクシー利用券を2種類交付しており、自身で選択して利用することができます。
【対象者】
- 身体障がい者手帳(上肢)1級の方
- 身体障がい者手帳(下肢、体幹)1~3級の方
- 身体障がい者手帳(視覚)1、2級の方
- 身体障がい者手帳(内部)1級の方
- 知能指数35以下の方(療育手帳A1、A2の方)
- 身体障がい者手帳2~3級で、かつ知能指数が50以下の方
- 精神障がい者保健福祉手帳1級の方
- 特定医療費(指定難病)医療受給者証をお持ちの方
- 特定疾患医療受給者証をお持ちの方
【内容】
1.福祉タクシー利用券
- 距離制運賃を適用する一般のタクシーや介護タクシーで使用できます。
- ひと月あたり400円券6枚(計2,400円)
2.福祉タクシー利用券(時間制運賃用)
- 時間制運賃を適用する一般のタクシーや介護タクシーで使用できます。
- 初乗り運賃額(30分利用相当額)に対し、助成します(ひと月あたり2枚)。
【注意事項】
- 利用券はどちらも、年度末までの一括交付となります。
- 福祉タクシー利用券で不足が生じる場合、差額は現金等でお支払いください。
神奈川県藤沢市ホームページ|令和7年度福祉タクシー利用券について
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市では、在宅の重度障がい者の積極的な社会参加及び生活圏の拡大を進める一助として、福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 下肢・体幹・視覚・内部障がいの個別等級が1・2級の方
- 知能指数35以下の方または療育手帳A1・A2の方
※施設入所・自動車燃料費の助成を受けている方は利用できません。
※本人(18歳の未満の場合は利用者の父母)及び配偶者についての所得制限あり。
【内容】
- 福祉タクシー利用券の助成額は1枚につき500円で、ひと月当たり4枚を交付します。
- 福祉タクシー利用券のつづりを、交付月から年度末まで一括して交付します。
※福祉タクシー利用券は、初乗り運賃が500円を超えた際に利用できます。
※乗車料金が1000円以上になった場合、1回につき最大2枚まで使用が可能です。
秦野市
秦野市では、対象の方に福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳1級及び2級
- 療育手帳A1及びA2
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 特定疾患受給者証(県)
- 指定難病受給者証(県)
- 小児慢性特定疾患受給者証(県)
- 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証(県)
- 秦野市在宅ねたきり高齢者登録者(高齢介護課)
※施設入所者、自動車燃料費・施設等通所交通費の助成を受けている者、生活保護受給者は対象外。
【内容】
- 1枚500円券を年48枚
※自動車税及び軽自動車税の減免者は半数
伊勢原市
伊勢原市では、電車や定期バス路線等を利用することが困難な在宅の重度の障がい者に対して、福祉タクシー券を交付しています。
【対象者】
市内に居住している、以下の方
- 身体障害者手帳1級・2級の人(聴覚障がいを除く)
- 療育手帳A1・A2の人
- 特定医療費(指定難病)医療受給者証の交付を受けている人、特定疾患医療受給者証(スモン、重症急性膵炎、劇症肝炎)の交付を受けている人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
※施設に入所した場合は、タクシー券を返却してください。
【内容】
- 500円券を48枚、100円券を30枚(27,000円)
※年度途中で交付する場合は、交付枚数が異なります。
神奈川県伊勢原市ホームページ|障がい福祉制度案内ガイドブック 福祉タクシー利用券の助成
寒川町
高座郡寒川町では、在宅で生活している対象の方に、タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳をお持ちで、次の障害程度に該当する方。
下肢障害又は、体幹機能障害又は、視覚障害1・2級の方
上肢障害又は、内部機能障害1級の方 - 療育手帳A1・A2をお持ちの方。
- 特定疾患医療受給者証をお持ちの方。
※普通自動車税もしくは軽自動車税の減免を受けている方・課税世帯は対象外となります。
【内容】
- タクシー利用時の基本料金を、一部助成します。
大磯町
中郡大磯町では、在宅の要介護者の方が通院等で介護タクシーを利用する際に使える助成券を交付しています。
【対象者】
以下のすべてに該当する方
- 要介護1~5の認定を受けている方
- 常時車椅子等を必要とし、公共交通機関等の利用又は家族等の送迎によって移動することが困難な方
- 当該年度において、大磯町在宅障害者タクシー利用助成事業実施要領による助成を受けていない方
【内容】
- 申請月により、年額36,000円分(500円×72枚)を限度に助成券を交付。
※一度に利用できる助成券の枚数に、限度はありません。
二宮町
中郡二宮町では、要介護(要支援)者で下肢筋力低下等により1人で外出ができない方に、タクシー助成券を交付しています。
【対象者】
- おおむね65歳以上の下肢体幹が不自由な要介護(要支援)者で、在宅でねたきり、常時車いすを使用、または介護人の付き添いがなければ外出ができない方。
※施設入所・入院者は対象外となりますので、ご注意ください。
【内容】
- 1枚500円の助成券を、申請した月から年度末(翌年3月)まで、月4枚発行(最大48枚)。
- 1回につき500円を上限として、外出時のタクシー利用料金の助成をします。
※料金が500円を超えた分については、自己負担となります。
神奈川県中郡二宮町ホームページ|要介護(要支援)高齢者移送サービス(タクシー券)

県西地域の福祉タクシー券交付情報
小田原市
小田原市では、在宅の重度障がい者の方等がタクシー又は福祉有償運送事業者を利用した場合に利用可能な、福祉タクシー券を交付しています。
【対象者】
小田原市内にお住まいで次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級又は2級の所持者(聴覚障がい又は上肢障がいは2級を除く。)
- 療育手帳A1又はA2の所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
- 身体障害者手帳3級(聴覚障がいと上肢障がいは2級)かつ、療育手帳B1の所持者
- 特定疾患医療受給者証・特定医療費(指定難病)医療受給者証の所持者
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の所持者
※軽自動車税又は自動車税の減免を受けている方、施設に入所している方、医療機関に3か月を超えて入院されている方は、交付の対象になりません。
【内容】
- 1か月4枚(4月末日までの申請は48枚交付、5月以降は翌年3月末までの月数×4枚の交付。)
※交付対象者ご本人以外の方は、利用できません。
※タクシーの乗降に介助が必要な方は、付き添いの方とともに利用してください。
神奈川県小田原市ホームページ|在宅重度障がい者等福祉タクシ-利用助成
南足柄市
南足柄市では、乗車の際に基本料金を助成する福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
下記のいずれかに該当する方であって、市民税非課税世帯に属する方
- 身体障害者手帳1級または2級の方(聴覚障害者は除く。)
- 療育手帳A1・A2の方または児童相談所若しくは障害者更生相談所において知能指数が35以下と判定された方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 特定疾患治療研究事業実施要綱による対象疾患で、特定疾患医療受給者証所持者
※施設に入所している方、自動車燃料費の助成を受けている方は利用できません。
【内容】
- 1ヶ月3回分、1年で計36回分を交付します。
※支払の際、利用券1枚と基本料金を差し引いた料金をお支払い下さい。
※障害者手帳提示による1割引も併用できます。
中井町
足柄上郡中井町では、在宅の重度の障害者の方の経済的負担の軽減や社会参加の促進のために、タクシー券を交付しています。
【対象者】
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 知能指数35以下の方又は療育手帳A1・A2の方
- 身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下の方
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
- 介護保険の要介護状態区分が要介護4・5の方
【内容】
- 対象者一人に対して、500円券を年間24枚交付します。
松田町
足柄上郡松田町では、対象の方にタクシー券を交付しています。
【対象者】
- 下肢・体幹・視覚・内部障がいの1,2級の身体障害者手帳、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の手帳をお持ちの方
【内容】
- 基本料金を助成するタクシー券を、1か月あたり2枚/年24枚交付。
※月の途中で申請された場合、その月から年度末までの月数×2枚交付となります。
開成町
足柄上郡開成町では、電車、バス等の公共交通機関を利用することが困難な重度障がい者の方に対し、タクシー券を発行しています。
【対象者】
町内に住所を有し、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級又は2級の方
- 療育手帳A1又はA2の方、又は知能指数35以下の方
- 身体障害者手帳3級で、かつ知能指数50以下の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の方
※18歳以上の場合:当該障がい者とその配偶者の当該年度の住民税が非課税
※18歳未満の場合:当該障がい児とその保護者、同一の世帯に属するものが非課税
【内容】
- 初乗り運賃相当を助成するタクシー券を、1ヶ月につき3枚交付します。
神奈川県足柄上郡開成町ホームページ|障がい児者の制度と手当について
箱根町
足柄下郡箱根町では、在宅の重度心身障がい者の方を対象に、福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
町内に住民登録のある方で、次のいずれかに該当する方。
- 身体障害者手帳1級、2級の方 (聴覚2級、肢体不自由上肢2級の方は除く)
- 療育手帳A1、A2又は知能指数35以下の判定を受けた方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 「特定疾患医療受給者証」所持者
- 「神奈川県特定医療費(指定難病)医療受給者証」所持者
- 「小児特定疾患医療受給者証」所持者
※施設等に入所されている方は、対象外。
【内容】
- 1枚500円のタクシー利用券を、年間5~60枚交付。
※交付枚数は、申請月により異なります。
神奈川県足柄下郡箱根町ホームページ|在宅重度障がい者等福祉タクシー利用券および自動車燃料費助成券の交付
真鶴町
足柄下郡真鶴町では、対象の方にタクシー利用券の交付をおこなっています。
【対象者】
- 身体障害者手帳の1級・2級及び療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級の方
【内容】
- 1枚につき500円を助成するタクシー利用券を、年24枚交付します。
※1回の乗車で複数枚使用可能ですが、おつりは出ません。
神奈川県足柄下郡真鶴町社会福祉協議会ホームページ|福祉サービス
湯河原町
足柄下郡湯河原町では、対象の方に、福祉タクシー利用券を交付しています。
【対象者】
町内に在住の、以下に該当する方
- 身体障害者手帳1級、2級又は3級に該当する者
- 知能指数が35以下と判定された者又は療育手帳A1、A2の交付を受けている者
- 精神障害者保健福祉手帳の障害等級1級に該当する者
【内容】
- 1回の乗車につき、福祉タクシーの車種別初乗り運賃を助成するタクシー利用券を、月当たり2枚/年間24枚交付。
神奈川県足柄下郡湯河原町|湯河原町在宅重度障がい者等福祉タクシー利用助成事業実施要綱

その他市町村の関連情報
福祉タクシー関連の独自の取り組みをされている、その他の市町村をご紹介します。
山北町
足柄上郡山北町では、ご高齢の方の外出支援事業としてタクシー助成券を交付していますが、特定のタクシー会社でのみ利用することが可能です。
詳しくは、山北町のホームページをご覧ください。
そのほかに、タクシー乗車時に障がい者手帳などを見せると乗車料金が割引になる制度を設けている市町村がございます。
詳しくは、各市町村のホームページをご確認ください。
神奈川県綾瀬市ホームページ|障がいのある人がタクシーに乗車するときに割引されますか。
まとめ
福祉タクシー券は、介護が必要な方や障がいのある方の移動にとても役立つものですので、交付のある市町村では積極的に活用していくことをオススメします。
ただし、福祉タクシー券の交付を受けるためには、自治体が定める条件を満たす必要がありますので、事前によくご確認ください。