福祉有償運送とは?介護保険タクシー・福祉タクシーとの違いをわかりやすく解説

介護タクシー

福祉有償運送とは、公共交通機関の利用が難しい方を対象とした、市町村やNPO法人などによる有償の個別輸送サービスです。

介護保険タクシーや福祉タクシーとよく似ているサービスのため、違いがわからないという方も多いかもしれません。

この記事では、福祉有償運送の概要に加え、介護保険タクシーや福祉タクシー(福祉輸送事業限定許可)との違いをわかりやすく解説します。

福祉有償運送の導入事例もご紹介しますので、福祉有償運送のことを理解したい方や、介護保険タクシー・福祉タクシーとの違いがよくわからないという方はぜひ参考にしてください。

なお、介護保険タクシーは、通称では「介護タクシー」と呼ばれていることが多いですが、ここではより福祉タクシーとの違いをわかりやすくするため、「介護保険タクシー」という呼称を用います。

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福祉有償運送とは

福祉有償運送とは、市町村やNPO法人などが提供する、公共交通機関の利用が困難な障がい者や要介護者を対象に、実費の範囲内で有償(有料)で行われる個別輸送サービスです。

福祉有償運送は、「自家用有償旅客運送」の一種です。

福祉有償運送を実施するには、国土交通省による「自家用有償旅客運送」の登録を受ける必要があります

事業者が登録申請の手続きを行うには、市町村が主催する運営協議会で、福祉有償運送の必要性や運送区域、利用料金などについて合意を得る必要があります。

自家用有償旅客運送の概要

自家用有償旅客運送(公共ライドシェア)とは、公共の福祉を目的に市町村バスやNPO法人等によるボランティアとしての有償(有料)運送を認める制度です。

通常、自動車を使って有償で人を運ぶには、バスやタクシー事業の許可(緑ナンバー)が必要です。

しかし、バスやタクシーだけでは、障がい者や要介護者、高齢者など単独での移動が困難な方の移動手段が十分に確保できない場合があります。

また、地域によっては、採算性などの問題からバスやタクシー事業者が参入しない場合もあります。

そのため、地域の移動手段の確保や、移動が困難な方の支援の重要性を踏まえ、NPO法人などによる自家用自動車(白ナンバー)を使用した有償運送を特例として認める「自家用有償旅客運送制度」が福祉政策として平成18年に創設されました。

自家用有償旅客運送制度はこれまでに数回改正されており、令和2年の改正以降は「福祉有償運送」と「交通空白地有償運送」の2種類になりました。

このうち、市町村やNPO法人などが単独で公共交通機関を利用することが困難な障がい者や要介護者を対象に実費の範囲内で有償で行う個別輸送が「福祉有償運送」です。

参照:自家用有償旅客運送(公共ライドシェア)ハンドブック|国土交通省物流・自動車局旅客課

事業者

福祉有償運送は、国土交通省による自家用有償旅客運送の登録を受けた市町村や営利を目的としない団体(NPO法人や社会福祉法人)が行っています。

福祉有償運送を行うことができる団体は、以下の通りです。※令和2年11月改正分

  • NPO法人
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • 公益法人
  • 農業協同組合
  • 消費生活協同組合
  • 商工会議所
  • 商工会
  •  一般社団法人又は一般財団法人
  • (地方自治法に規定する)認可地縁団体
  • 営利を目的としない法人格を有しない社団
  • 労働者協同組合 
  • 市町村

※以前は市町村は他の種別(市町村運営有償運送)に区分されていましたが、令和2年の改正で福祉有償運送にまとめられました。また、令和4年の改正で福祉有償運送を行うことができる団体に労働者協同組合が新たに加わりました。

参照:自家用有償旅客運送制度の改正について|近畿運輸局 自動車交通部

運行区域

福祉有償運送の運行区域は、事業者が運営協議会を通して登録申請をした市町村または市町村の一部の地域です。

乗客の乗車地または降車地のどちらかが区域内である必要があります。

対象者

福祉有償運送の利用対象者は、以下に当てはまる人のうち、介助なしでの移動が困難かつ単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な人およびその付添人です。

  • 身体障がい者
  • 精神障がい者
  • 知的障がい者
  • 介護保険の要介護者・要支援者
  • 肢体不自由・その他の障害を有する者

利用方法

福祉有償運送を利用するには、サービスを提供している事業者に会員登録をした上で予約をする必要があります。

会員登録の方法や予約方法については、各事業者ごとに異なります。

料金

福祉有償運送の対価は、燃料費や人件費等の実費の範囲内であることが定められており、近隣のタクシー運賃の約8割が目安とされています。

ただし、必ず8割が上限と定められてはおらず、実費の範囲内であれば8割を超えても問題ありません。

料金の算出方法は、事業者ごとに異なり、距離制・時間制・定額制などがあります。

料金については、公衆に見やすいように提示することまたは事前に乗客に説明することが義務付けられています。

車両の種類

福祉有償運送で使用が認められている車両の種類は、乗車定員11人未満の以下の自動車です。

  • 車いす車(車いすのまま乗り込むことが可能なスロープ又はリフト付きの自動車)
  • 兼用車(ストレッチャー・車いすの両方に対応した自動車)
  • 寝台車
  • 回転シート車
  • セダン等の一般車両(利用者に応じた福祉自動車を使用する必要があるが、精神障がい者や知的障がい者などを輸送する場合はセダン等の一般車両の使用が可能)

お問い合わせ先

福祉有償運送を行っている事業者の電話番号等の情報については、お住まいの市町村の福祉課等に問い合わせましょう。

市町村のHPに福祉有償運送についての情報が掲載されている場合もあります。

※市町村によっては、福祉有償運送の登録事業者がない場合があります。

福祉有償運送と介護保険タクシー・福祉タクシーの違い

福祉有償運送と混同されやすいのが、介護保険タクシー・福祉タクシーです。

福祉有償運送が国土交通省による「自家用有償旅客運送」の登録を受ける必要があるのに対し、介護保険タクシー・福祉タクシーを運営するには、一般乗用旅客自動車運送事業の「福祉輸送事業限定許可」を取得する必要があります。

福祉輸送事業限定許可とは

一般的なタクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)は、法律上は全ての乗客を対象に営業できます。

しかし、設備の都合で車いすやストレッチャーでの乗車が困難なため、一般のタクシーだけでは障がい者や要介護者の外出に不便が生じてしまいます。

そのため、福祉輸送事業限定許可を取得した事業者は、対象者を障がい者や要介護者など一般タクシーでの移動が困難な人に限定してタクシー事業を行うことが許可されています。

一般のタクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)を福祉輸送のみに限定したものが「福祉輸送事業限定許可」です。

福祉輸送事業限定許可のタクシーは、介護保険タクシーまたは福祉タクシーと呼ばれています。

介護保険タクシーと福祉タクシーは、法律で定められた正式な名称ではなく、明確に区別されていません。

一般的には、介護関連の資格を持った運転手が乗車し、乗降介助や移動介助などを行えるタクシーのことを「介護保険タクシー」と呼び、高齢者や障がい者など移動が困難なさまざまな人を輸送するタクシーのことを「福祉タクシー」と呼びます。

福祉有償運送を行える事業者は、営利を目的としない団体に限られていますが、福祉輸送事業限定許可(介護保険タクシー・福祉タクシー)は営利目的の個人・法人でも行うことができます。

ただし、介護保険タクシーは法人に限定されています。

介護保険タクシー、福祉タクシーについては、詳しくは以下の記事で解説をしています。

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福祉有償運送と福祉輸送事業限定許可の違いを比較表でチェック

福祉有償運送と福祉輸送事業限定許可の違いを比較表でみてみましょう。

福祉有償運送福祉輸送事業限定許可
運営主体営利を目的としない団体のみ営利目的の個人・法人および営利を目的としない団体※介護保険タクシーは法人のみ
使用する車両福祉車両またはセダン等の一般車両福祉車両またはセダン等の一般車両
料金タクシー料金の約8割が目安事業者により決定
利用方法運営団体に会員登録が必要会員登録不要
介護保険の適用条件を満たせば適用可能条件を満たせば適用可能(介護保険タクシーのみ)
運転手の資格「2種運転免許」または「福祉有償運送運転者講習」および「セダン型車両運転者講習(セダンの場合)」のいずれかが必要「2種運転免許」※セダン型等の一般車両を使用する場合は、2種運転免許に加え、介護福祉士・訪問介護員・居宅介護従業者資格・ケア輸送サービス従事者研修修了者のいずれかが必要

【福祉有償運送と介護保険タクシー・福祉タクシー】利用者にとっての違い

福祉有償運送と介護保険タクシー・福祉タクシー(福祉輸送事業限定許可)は、利用者にとってはサービス自体はほぼ同じです。

利用者にとっての違いがあるのは、主に以下の2点です。

  • 福祉有償運送を利用するには会員登録が必要。
  • 福祉有償運送は営利目的ではないため、運賃が一般のタクシーより安い。

福祉有償運送の導入事例

福祉有償運送を実施している事業者は数が少ないため、具体的なイメージが湧かないという人も多いでしょう。

ここでは、福祉有償運送の導入事例を2つご紹介します。

【事例1】埼玉県秩父郡小鹿野町

事業者

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

目的

要介護者や身体障がい者等の通院や買い物の移動の不便さを解消し、外出・移動の利便性が向上するように支援する

対象者

小鹿野町に住所があり、以下に当てはまる人のうち、単独での移動が困難かつ単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な人

  • 介護保険法の要支援・要介護認定を受けている方
  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • その他肢体不自由、内部障がい、精神障がい、知的障がいその他障がいを有する方

※重度の障がいがある方や介護が必要な方については、付添人が必要

利用時間

8:00~18:00(夜間利用は応相談)

料金

  • 3㎞未満:300円
  • 3㎞以上10㎞未満:500円
  • 10㎞30㎞未満:1,000円(以後10㎞ごとに500円加算)
  • 待機料金:10分ごとに200円
  • 時間外料金:1時間:300円
  • 1時間から2時間まで:600円(以降1時間ごとに300円加算)

参照:社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会|福祉有償運送事業「ハッピー・パートナー」(移送サービス)

【事例2】神奈川県横浜市⼾塚区・泉区

事業者

 公益社団法⼈北汲沢地域総合福祉活動委員会

目的

高齢化等により地域で移動手段の確保に困る人が増加したことや地域内で生活に必要な店舗が減少したことから、移動の利便性の向上を支援する

対象者

⼾塚区または泉区に住所があり、単独で公共交通機関を利用できない人のうち、以下に当てはまる人

  • ⾝体障害者⼿帳をお持ちの⽅
  • 要介護認定または要⽀援認定を受けている⽅
  • 愛の⼿帳(療育⼿帳)をお持ちの⽅
  • その他肢体不⾃由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害(発達障害、学習障害を含む)を有する方

利用時間

9:00〜17:00(時間外応相談)

料金

初乗り(2km)300円、以降1㎞ごとに100円加算

※待機料等設定あり

参照:横浜市|福祉有償運送(福祉有償移動サービス)

参照:国土交通省|自家用有償旅客運送事例

福祉有償運送に関するよくある質問

福祉有償運送に関するよくある質問に回答します。

福祉有償運送に介護保険は適用される?

福祉有償運送を利用する場合、条件を満たせば介護保険の通院等乗降介助が適用可能です。

福祉有償運送にはどのようなメリット・デメリットがありますか?

福祉有償運送のメリットは、料金が一般のタクシーよりも安いことです。

また、介護保険タクシーや福祉タクシーが不足している地域において、移動が困難な人の移動手段となることです。

一方で、福祉有償運送を実施している事業者が少なく、市町村によってはサービスの提供がないことや、予約が取りづらいことがデメリットといえます。

福祉有償運送と介護保険タクシーはどちらを選べばよい?

福祉有償運送を運営するには、市町村の運営協議会に必要性などについての合意が必要です。

そのため、介護保険タクシーが多い地域では必要性がないと判断され、基本的に合意が得られません。

また、福祉有償運送は実施する事業者が少なく、介護保険タクシーも不足している状態のため、現状では両者が競合することはほとんどありません。

お住まいの地域で利用できる方のサービスを活用するとよいでしょう。

まとめ

福祉有償運送は、公共交通機関や介護保険タクシー、福祉タクシーなどが不足する地域において、単独での移動が困難な人の重要な移動手段となっています。

利用者にとっては、サービス自体は介護保険タクシーや福祉タクシーとほとんど変わりません。

ですが、福祉有償運送を実施している事業者の数は少なく、お住まいの地域でサービスが利用できるかどうかは確認が必要です。

福祉有償運送のサービスの有無や事業者の情報については、お住まいの市町村の福祉課などに事前に問い合わせをしましょう。

一方、介護保険タクシー・福祉タクシーであれば、多くのタクシー会社が対応をしているため、福祉有償運送のような地域ごとの制約を受けにくく、比較的スムーズに利用できる可能性があります。

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